「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」について

FATCAに関するお客さまへのお願い

当社では、米国法「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA※1)」による確認手続きを行っています。FATCAは、米国人等による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国人等であるかを確認することなどを求める法律です。

日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明※2に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、所定の米国人等であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

  1. ※1Foreign Account Tax Compliance Act
  2. ※2国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)

FATCAにおけるお客さまへの確認手続きについて

1.FATCAの確認手続きとは?

当社は、お客さまが所定の米国人等(米国市民、米国居住者、米国人所有の事業体等)であるかを確認するため、生命保険契約の取引時において、以下のお手続きをお願いしております。

  • 所定の書面等により、所定の米国人等であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
  • 金融機関はFFI(外国金融機関)として登録されていることを確認させていただく場合があります。

なお、お客さまが所定の米国人等である場合もしくはその可能性がある場合には、上記に加えて、「納税者番号報告書 兼 IRSへの情報開示に関する同意書」等の所定の書類をご提出いただきます。

  • 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
  • 確認手続きの方法は、手続きによって異なります。

2.報告対象となる所定の米国人等(特定米国人、米国人所有の事業体)とは?

以下のお客さまが対象となります。

  • (1)特定米国人
    • 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
  • 特定米国人に該当する例(報告対象)
    • 米国市民(米国籍)
    • 米国居住者※3
    • 米国永住権所有者
    • 米国法人(米国設立の事業体)
    • 米国パートナーシップ
    • 米国財団
    • 米国信託

など

  1. ※3米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。183日以上の要件となる日数は、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上である場合です。
  • 特定米国人に該当しない例(報告対象外)
    • 米国上場法人
    • 米国政府
    • 米国非課税団体
    • 米国銀行

など

  • (2)米国人所有の事業体
    • 特定米国人の実質的支配者が存在する。

      かつ

    • 米国設立以外で過年度の総所得のうち投資所得が50%以上の事業体。
  • 上場法人およびその関連会社など、報告免除対象となる外国事業体もあります。

3.FATCAの確認手続きが必要となる場面は?

主に以下の場合に確認手続きが必要となります。

  • 生命保険契約の締結、契約者の変更、満期保険金の支払等の取引発生時
  • その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
  • ご契約期間中に、渡米される場合には事前に当社までお知らせください。あわせて、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

4.確認手続きに応じていただけない、および報告に同意いただけない場合は?

お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当ご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。