保険を買増する
買増権保証特約または新買増権保証特約による買増権行使についてご案内します。
買増権を行使することにより、無告知・無診査で保険契約を買い増しすることができます。
買増権の種類
普通買増事由による買増権
主契約の責任開始日から2年経過後に被保険者が特定の年齢になった日以後、最初に到来するそれぞれの年単位の契約応当日の前日からその日を含めて前2カ月間に行使できます。買増権行使可能期間到来の前月に買増権行使に関する通知をお届けいたします。詳しくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。
特別買増事由による買増権
主契約の責任開始日から2年経過後、かつ、つぎのいずれかに該当した日から、その日を含めて2カ月の間に行使できます。
- 出生または縁組等により、被保険者と同一戸籍にその子が記載されたとき
- 婚姻により、被保険者と同一戸籍にその配偶者が記載されたとき
- ※いずれも、所定の証明書類を提出していただく必要があります。
詳しくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。
ご相談、ご連絡
ご相談、ご連絡は担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまで
- カスタマーサービスセンター(通話料無料)
- 0120-810740 (パートナーフォーユー)
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平日 9:00~17:30、 土曜 9:00~17:00
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