生命保険信託

新しい保険金の渡し方「生命保険信託」をご存じですか?
生命保険契約だけではできなかったことが「生命保険信託」によってできるようになります。

大切な人にお金を残したい―――。誰しもが、このような想いを生命保険に込めています。
しかし、自分がいなくなった後、そのお金がどのように使われるのか?そこまで考えている人はどれほどいるでしょうか。
生命保険契約だけでは保険金の使い道まで指定することができません。しかし、プルデンシャル生命が2010年7月に日本で初めて共同開発した「生命保険信託」を活用することによって、保険金を渡す順番や保険金の分割支払いを指定することができます。

1st STEP 財産をつくる

ご遺族の生活を守るために
「生命保険」でお金を準備する

もう一歩踏み込んで、
“お金の渡し方”まで考えてみませんか?

誰に?
“とりあえず”の受取人になっていませんか?
どのように?
一度に大きなお金が支払われて大丈夫でしょうか?
どの順番で?
受取人に万が一のことがあった時、次に保険金を渡したい人はいませんか?

2nd STEP 財産をまもる

残したお金が適切に使われるように
「生命保険信託」
渡し方を決めておく

  • 残された家族に大金が一度に渡らないよう分割して届ける
  • 受取人が成人してからお金を渡す
  • 母の次は父というようにお金を渡す順番を決めておく

生命保険信託のサービスについては動画でもご覧いただけます。(リンクからYouTubeページが開きます)

終活サポート
~マイ・エンディング・ケア~

「自分らしく生きていくため、最期に際しても思い通りに準備しておきたい」

近年は、生涯未婚率の上昇や高齢化社会の進展に伴い、ご自身の死後事務を託せる人がいない世帯が増加しています。

「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」(※1)では、終活のひとつである「死後事務委任契約」(※2)に係る費用を信託財産からお支払いいただけます。

  1. ※1「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」のご利用にあたっては、お客さまは、プルデンシャル信託株式会社のホームページの専用ページに掲載されている死後事務受任者と死後事務委任契約を締結する必要があります。それ以外の死後事務受任者と死後事務委任契約を締結された場合、本サービスをご利用いただくことはできません。なお死後事務は死後事務受任者が提供するサービスであり、当社またはプルデンシャル信託株式会社が提供するものではありません。
  2. ※2「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含みます)に対して本人が亡くなった後の諸手続きに関する事務等(「死後事務」)の代理権を生前のうちに付与して、死後事務を委任する契約です。

詳しくは、プルデンシャル信託株式会社のHPをご覧ください。

もっと詳しくお知りになりたい方はこちら

プルデンシャル生命は、プルデンシャル信託株式会社の信託契約代理店です。(信託契約代理業務の種類:媒介)
信託契約につきましては、プルデンシャル生命は、お客さまとプルデンシャル信託との間で契約の媒介のみを担当し、信託契約の引受けを行うのはプルデンシャル信託となります。

信託代理店業登録番号:関東財務局長第85号(プルデンシャル生命保険株式会社)
所属信託会社:プルデンシャル信託株式会社

  • 生命保険信託は、ライフプランナーが所属する全国すべての支社で取り扱うことが可能です。
  • 信託契約の引き受けは、プルデンシャル信託株式会社の総合的な判断によって決定されるものであるため、当社の生命保険をご契約いただいても、生命保険信託の契約締結をお約束するものではありません。また、信託引受基準を満たしていたとしても、信託契約をお引き受けできない場合もあります。
  • 生命保険信託をご契約いただくにあたり、信託報酬およびその消費税相当額が必要となります。詳細はプルデンシャル信託株式会社のホームページをご参照ください。

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Pru-2024-09-0023 2024年8月27日登録

記載の取扱は登録日現在の取扱によるもので、将来変更となることがあります。