就労不能障害年金・特定障害年金・就労サポート年金をお支払いできる場合
被保険者が責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかに該当し、以後の生存判定日に生存している場合に、各種年金をお支払いします。
- 就労不能障害年金
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- 国民年金法に基づく障害等級1級または2級【解説】に認定されたとき。ただし、約款に定める精神障害状態A【解説】に認定された場合を除きます。
- つぎのいずれかに該当したとき。
- ・約款に定める就労不能障害状態における「状態1」のいずれかに該当し、その状態に該当した日からその日を含めて540日以上継続したと医師によって診断されたとき。【解説】
- ・約款に定める就労不能障害状態のうち、「状態2」のいずれかに該当したとき。
- 約款に定める高度障害状態【解説】に該当したとき。
- 特定障害年金
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- 国民年金法に基づく障害等級1級または2級のうち、約款に定める精神障害状態A【解説】に認定されたとき。
- 特定障害状態に該当し、その状態に該当した日からその日を含めて540日以上継続したと医師によって診断されたとき。
- 就労障害サポート年金
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- 被用者年金制度【解説】に基づく障害等級3級【解説】に認定されたとき。
ただし、約款に定める精神障害状態B【解説】に認定された場合を除きます。
- つぎのいずれかに該当したとき。
- ・約款に定める就労制限障害状態における「状態1」のいずれかに該当し、その状態に該当した日からその日を含めて540日以上継続したと医師によって診断されたとき。
- ・約款に定める就労制限障害状態のうち、「状態2」のいずれかに該当したとき。
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