就労制限障害状態の解説
約款に定める就労制限障害状態とは?
約款に定める就労制限障害状態とは、「状態1」または「状態2」として次のいずれかの状態をいいます。
1. 所定の疾患等による障害
- 状態1
- つぎの疾患または身体の機能の障害により、労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
- (a)呼吸器疾患
- (b)心疾患
- (c)腎疾患
- (d)肝疾患
- (e)血液・造血器疾患
- (f)悪性新生物
- (g)高血圧
- 状態2
- つぎのいずれかの状態に該当したもの
- 人工弁を装着したもの
- 心臓ペースメーカーを装着したもの
- ICD(植込型除細動器)を装着したもの
- 人工肛門または人工ぼうこうを永久的に造設もしくは尿路変更術を受けたもの
2. 眼の障害
- 状態1
- 両眼の視力に労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
3. 耳の障害
- 状態1
- 両耳の聴力に労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
4. 平衡機能の障害
- 状態1
- 平衡機能に労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
5. そしゃく機能の障害
- 状態1
- そしゃく・嚥下の機能に労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
6. 言語機能の障害
- 状態1
- 音声または言語機能に労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
7. 上・下肢の障害
- 状態1
- つぎのいずれかにより、労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの
- 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- おや指およびひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 1下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
- 1上肢および1下肢に機能障害を残すもの
- 状態2
- つぎのいずれかの状態に該当したもの
- 1上肢のおや指およびひとさし指を失ったもの、またはおや指もしくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの
- 1上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
- 1下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
8. 脊柱の障害
- 状態1
- 脊柱の機能に労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの