給付金のお支払いに関するお取扱いの変更について
2024.09.02
当社では、2024年10月2日より、睡眠時無呼吸により入院された場合の給付金のお支払いおよびご請求手続きについて、以下のとおりお取扱いを変更することといたしましたので、お知らせいたします。
● 睡眠時無呼吸により入院された場合の給付金のお取扱いおよびご請求手続きについて
睡眠時無呼吸による入院には、「睡眠時の気道を確保するための手術(口蓋扁桃、アデノイド摘出等)やCPAP(経鼻的持続陽圧呼吸)療法などの治療」を目的とする入院の他に、「睡眠時の呼吸状態等の検査」を目的とする入院もありますが、「睡眠時の呼吸状態等の検査」のみを目的とする入院は、睡眠時に実施する必要があるために入院を要するものであり、疾病入院給付金等のお支払いの対象となる「治療を目的とした入院」には該当いたしません。このため、「睡眠時の呼吸状態等の検査」のみを目的とする入院を繰り返されているなどの場合は、お支払いの対象外となります。
あわせて、睡眠時無呼吸により入院された場合の給付金のご請求については、ご入院時の状況(実施された検査や治療の内容等)を確認させていただくために、当社所定の睡眠時無呼吸専用診断書を医療機関で発行いただき、ご提出くださいますようお願いいたします。