新買増権保証特約条項の改定について
2021.08.30
2021年8月30日より、新買増権保証特約条項を改定いたします。
- 1. 改定概要
新買増権保証特約の特約金額を主契約の保険金額以内とする制限を廃止し、特約金額を下回るような主契約の減額手続も可能となります。
- 2. 特約条項の改定内容
新買増権保証特約条項第14条を次の通り改定いたします。(改定箇所は下線部分)
- 3. その他
この度の変更は、現在ご加入いただいている契約に適用されますが、お客様による契約変更等のお手続きは必要ありません。
また、変更に伴う保険料の変更はありません。