令和元年8月の前線に伴う大雨による災害
2019.08.29
災害による被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
弊社では、災害救助法が適用された地域のご契約者さまにつきまして、以下の特別措置を実施しております。
なお、近隣諸地域にお住まいのご契約者さまにつきましても、災害救助法適用地域と同様の原因により罹災された場合、「罹災届出証明書」のご提出によりまして同様のお取り扱いをさせていただいております。
■特別取扱
- 1保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、猶予期間を最長6ヵ月間延長いたします。 - 2保険金・給付金の簡易取り扱い
お申し出により、必要書類を一部省略あるいは取り扱いの簡易化などにより、迅速なお支払いに努めます。
詳細につきましては、担当ライフプランナーもしくは下記お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
ご相談、ご連絡
ご相談、ご連絡は担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまで
- カスタマーサービスセンター(通話料無料)
- 0120-810740 (パートナーフォーユー)
- 営業時間
-
平日 9:00~18:00、土日 9:00~17:00(祝休日、12/31~1/3を除く)
- 祝休日が土日に重なる場合は営業、振替休日は休業いたします
- 12月30日が土日と重なる場合には休業いたします
(2019年8月29日現在)
災害救助法が適用されているのは次のとおりです。
法適用日 | 災害救助法適用市区町村 | 適用事由 |
---|---|---|
2019年8月28日(水) | 【佐賀県】 佐賀市(さがし) 唐津市(からつし) 鳥栖市(とすし) 多久市(たくし) 伊万里市(いまりし) 武雄市(たけおし) 鹿島市(かしまし) 小城市(おぎし) 嬉野市(うれしのし) 神埼市(かんざきし) 神崎郡吉野ヶ里町(かんざきぐんよしのがりちょう) 三養基郡基山町(みやきぐんきやまちょう) 三養基郡上峰町(みやきぐんかみみねちょう) 三養基郡みやき町(みやきぐんみやきちょう) 東松浦郡玄海町(ひがしまつうらぐんげんかいちょう) 西松浦郡有田町(にしまつうらぐんありたちょう) 杵島郡大町町(きしまぐんおおまちちょう) 杵島郡江北町(きしまぐんこうほくまち) 杵島郡白石町(きしまぐんしろいしちょう) 藤津郡太良町(ふじつぐんたらちょう) |
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