霧島山(新燃岳)の噴火による災害救助法適用の特別お取り扱いについて
2011.03.01
このたびの霧島山(新燃岳)の噴火により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
弊社では、このたびの噴火により災害救助法が適用された地域のご契約者さまにつきまして、以下の特別措置を実施しております。
なお、近隣諸地域にお住まいのご契約者さまにつきましても、災害救助法適用地域と同様の原因により罹災された場合、「罹災届出証明書」のご提出によりまして同様のお取り扱いをさせていただいております。
■災害救助法適用地区:
- 1宮崎県 西諸県郡高原町
- 2宮崎県 都城市
■適用日:
- 12011年1月30日(日)
- 22011年2月10日(木)
■特別取扱
- 1保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、猶予期間を最長6ヵ月間延長いたします。 - 2保険金・給付金の簡易取り扱い
お申し出により、必要書類を一部省略あるいは取り扱いの簡易化などにより、迅速なお支払いに努めます。
詳細につきましては、担当ライフプランナーもしくは下記お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
ご相談、ご連絡
ご相談、ご連絡は担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまで
- カスタマーサービスセンター(通話料無料)
- 0120-810740 (パートナーフォーユー)
- 営業時間
-
平日 9:00~18:00、土日 9:00~17:00(祝休日、12/31~1/3を除く)
- 祝休日が土日に重なる場合は営業、振替休日は休業いたします
- 12月30日が土日と重なる場合には休業いたします