相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
2010.10.20
平成22年7月6日付最高裁判決において、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする判決があったことを受けて、10月20日に国税庁より、税務上の取扱いの変更と、それに伴う所得税の還付手続きが示されました。
これにより、所得税を納めすぎとなっている納税者の方につきましては、過去5年分の所得税について、税務署で還付手続きをすることにより、納めすぎとなっている所得税が還付されることになります。
今後弊社より、平成17年分から平成21年分の所得税につきまして、お客さまの還付手続きに必要となる年金情報等を記載した通知を、個別にお送りさせていただきます。発送時期は11月中旬を予定しておりますので、今しばらくお待ちくださいますよう、お願い申し上げます。
●国税庁ホームページ
●生命保険協会ホームページ