ご遺族が年金で受け取る生命保険金に対する所得税の課税取消しについて

2010.07.30

標記の件につきまして、国税庁ホームページに以下のとおり、対応方針が提示されております。

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
(中略)
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。
現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。

国税庁ホームページより抜粋:

今後、国税庁より具体的な対応方法が公表されました時点で、弊社の対応方法を検討し、あらためて該当するお客様にご案内いたします。

また、同最高裁判決の中では、「年金の支払をする者は、その年金が課税対象となるか否かにかかわらず、その支払の際、所得税法所定の金額を徴収し、これを所得税として国に納付する義務を負う」旨が述べられています。

したがいまして、国税庁より対応方法が明確になり、弊社の対応方法が決定するまでは、現在年金形式で生命保険金をお受け取りいただいているお客様、および今後新規に年金形式で生命保険金のお受け取りを開始されるお客様におかれましては、現行と同様に、お支払する年金額から源泉徴収する取扱いが継続されますことをご承知おきください。

プルデンシャル生命保険株式会社

<ご参考>
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
生命保険協会ホームページ http://www.seiho.or.jp