用語集
支払基準に関連する用語を解説します。
ア行
- 異常妊娠 いじょうにんしん
- 受精卵の着床から胎児の発育の過程において異常のある妊娠のことをいいます。
- 異常分娩 いじょうぶんべん
- 胎児や産道などの異常が生じた分娩のことをいいます。
- 因果関係 いんがかんけい
- 原因と結果の関係のことです。
- 温熱療法 おんねつりょうほう
- がん細胞に熱を加えて死滅させる治療です。
カ行
- 過失 かしつ
- 不注意などによって引き起こされた結果・過ちのことです。
- 吸引 きゅういん
- 体に針や管を刺して、病巣や腫瘍の一部を吸い取ることです。
- 給付金 きゅうふきん
- 被保険者が、入院されたり、手術を受けられた場合などに保険会社がお支払いするお金のことです。
- 告知 こくち
- 健康状態や過去の傷病歴などについて保険会社に告げることです。
- 感染症 かんせんしょう
- 平成15年11月5日の時点において、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項から第4項に規定する疾病のことをいいます。
- 緩和ケア かんわけあ
- がん自体を治すのではなく、がんによる身体的・精神的な苦痛を和らげる治療のことです。
- 郭清 かくせい
- がんの摘出手術の際に、転移の可能性がある周囲のリンパ節などの組織を除去することです。
サ行
- 事実の確認 じじつのかくにん
- 保険金や給付金等のご請求時に、被保険者の健康状態や過去の医療機関への受診内容などに関して、事実関係を確認させていただく業務のことです。
- 支払事由 しはらいじゆう
- 保険金や給付金等をお支払いさせていただく場合のことです。
- 神経ブロック しんけいぶろっく
- 神経に麻酔薬などを注射し、痛みを感じなくすることです。
- 診断確定 しんだんかくてい
- 医師が病名などを確定的に判断することです。
- 生検 せいけん
- 組織の一部を採取して詳しく調べることです。
- 生体 せいたい
- 人のからだのことです。
- 責任開始期 せきにんかいしき
- 保険会社が、保険金や給付金のお支払いの責任を開始する時期(日)のことです。
- 穿刺 せんし
- 液状の病巣や腫瘍のところに中が空洞になった針を刺すことです。
- 指定代理請求人 していだいりせいきゅうにん
- 被保険者本人が保険金等の手続きを行えない場合に、被保険者の代理人として請求手続きを行うことができる方です。なお、指定代理請求人については、あらかじめ指定していただく必要があり、また、指定できる方の範囲には一定の条件があります。
- セカンドオピニオン せかんどおぴにおん
- 診断や治療などに関する別の医師の意見のことです。
- 浸潤 しんじゅん
- がん細胞などが周囲の組織に広がっていくことです。
タ行
- 超音波療法 ちょうおんぱりょうほう
- 超音波を照射して加熱し、がん細胞を死滅させる治療です。
- 通算 つうさん
- 複数回の入院、もしくは入院日数を合算することです。通算するにあたっては、一定の条件があります。
- 摘除 てきじょ
- 取り除くことです。
ハ行
- 被保険者 ひほけんしゃ
- 保険契約において保障の対象となる人のことです
- 美容整形 びようせいけい
- 容姿や容貌を美しくさせる医療のことです。
- 病理組織学的所見 びょうりそしきがくてきしょけん
- 採取・摘出した組織や臓器を顕微鏡などを使用して詳しく調べて病名などを判断することです。
- 腹腔鏡 ふくくうきょう
- 内視鏡の一種で、腹部に小さな穴を開けて腹の中を観察したり治療したりするための器具です。
- 不担保 ふたんぽ
- 保障の対象にならないことです。
- 復活 ふっかつ
- 保険料のお払込みが途絶えて失効した保険契約を有効な状態に戻すことです。なお、復活のお手続きにあたっては一定の条件があります。
- 放射線治療 ほうしゃせんちりょう
- 放射線(電磁波エネルギー)を照射してがん細胞を死滅させる治療です。
- 保険金 ほけんきん
- 被保険者さまが、死亡されたり、高度障害状態になられた場合などに、保険会社がお支払いするお金のことです。
- 保険契約者 ほけんけいやくしゃ
- 保険会社と保険契約を締結し、保険料を負担する方です。
- 保険料 ほけんりょう
- 保険契約者にお払込みいただくお金のことです。お払込みの方法には、月払・半年払・年払などがあります。