入院を2回以上した場合
不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院の場合
・給付金がお支払いされる入院を2回以上し、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一である場合、2回以上の入院を通算して1回の入院とみなしてお支払いします。ただし、不慮の事故の発生日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
疾病の治療を目的とした入院の場合
・給付金がお支払いされる入院を2回以上し、それぞれの入院の直接の原因となった疾病または異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係がある場合、2回以上の入院を通算して1回の入院とみなしてお支払いします。ただし、給付金がお支払いされる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を超えて開始した入院については、新たな入院とみなします。