入院療養給付金をお支払いできる場合
被保険者【用語】が次のいずれにも該当する入院をした場合に、入院療養給付金をお支払いします。
- 入院療養給付金
- お支払額の計算
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入院療養給付金をお支払いできる場合、お支払額は次のとおり計算します。
- ※入院期間が複数の月にわたる場合は、その入院期間の属する月ごとに分けてお支払額を計算します。
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- ※海外で入院された場合など、診療報酬点数が算定されないために入院療養給付金の額が 計算できない場合は、「(入院日数)×(給付倍数)×2,000円」の計算式で算出された額をお支払いします。
入院期間が同一月内の場合
- 契約内容
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- 月間支払限度【解説】:9万円
- 給付倍数:3倍
- 事例
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- 気管支炎で3日間(同一月内)入院した。
- 診療報酬点数は4,268点であった。
診療報酬点数 × 給付倍数 = お支払額
4,268点 × 3倍 = 12,804円
お支払額は、12,804円となります。
入院期間が複数の月にわたる場合
- 契約内容
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- 月間支払限度【解説】:9万円
- 給付倍数:3倍
- 事例
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- 子宮筋腫で8日間(2つの月にわたって)入院し、子宮筋腫摘出術を受けた。
- 最初の月の診療報酬点数は28,934点、次の月の診療報酬点数は6,274点であった。
診療報酬点数 × 給付倍数 = お支払額
初月 28,934点 × 3倍 = 86,802円
次月 6,274点 × 3倍 = 18,822円お支払額は、初月分の86,802円と次月分の18,822円を合計した105,624円となります。