プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

印刷する

入院療養給付金をお支払いできる場合

被保険者【用語が次のいずれにも該当する入院をした場合に、入院療養給付金をお支払いします。

入院療養給付金
  • 責任開始期以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院であること。
  • 入院日数が1日以上【解説であること。
  • 公的医療保険制度【解説によって保険給付の対象となる入院であること。
お支払額の計算

入院療養給付金をお支払いできる場合、お支払額は次のとおり計算します。

入院中の療養に係る診療報酬点数【解説 × 給付倍数【解説 = お支払額

  • ※入院期間が複数の月にわたる場合は、その入院期間の属する月ごとに分けてお支払額を計算します。

具体例を見る

  • ※海外で入院された場合など、診療報酬点数が算定されないために入院療養給付金の額が 計算できない場合は、「(入院日数)×(給付倍数)×2,000円」の計算式で算出された額をお支払いします。

入院期間が同一月内の場合

契約内容
  • 月間支払限度【解説:9万円
  • 給付倍数:3倍
事例
  • 気管支炎で3日間(同一月内)入院した。
  • 診療報酬点数は4,268点であった。

診療報酬点数 × 給付倍数 = お支払額

4,268点 × 3倍 = 12,804円

お支払額は、12,804円となります。

入院期間が複数の月にわたる場合

契約内容
  • 月間支払限度【解説:9万円
  • 給付倍数:3倍
事例
  • 子宮筋腫で8日間(2つの月にわたって)入院し、子宮筋腫摘出術を受けた。
  • 最初の月の診療報酬点数は28,934点、次の月の診療報酬点数は6,274点であった。

診療報酬点数 × 給付倍数 = お支払額

初月 28,934点 × 3倍 = 86,802円
次月 6,274点 × 3倍 = 18,822円

お支払額は、初月分の86,802円と次月分の18,822円を合計した105,624円となります。

ページトップへ