給付金の通算お支払限度
災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金のそれぞれの通算お支払限度は700日(700倍)です。
- ※手術給付金は、給付倍率で通算します。
- ※在宅等ホスピスケア(みなし入院給付金)は各入院給付金と通算します。
- ※新医療保険、無解約返戻金型新入院総合保障特約の場合は、解説の「700日(700倍)」を「1,095日(1,095倍)」にお読み替えください。 また、手術給付金には入院時手術給付金(5倍)を含みます。
いずれかの給付金がお支払限度に達した場合には、この保険契約または特約は消滅します。
【図解】
入院初期給付金について(無解約返戻金型入院初期給付特約にご加入されているお客さまのみ対象になります)
災害入院初期給付金、疾病入院初期給付金の通算お支払限度は、それぞれ通算して60日分になります。いずれかの給付金がお支払限度に達した場合、無解約返戻金型入院初期給付特約は消滅します。
【図解】