プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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高度障害保険金をお支払いできる場合

被保険者が次のいずれにも該当する場合に、高度障害保険金をお支払いします。

  1. 高度障害の原因が、責任開始期【図解以後に発生した約款に定める不慮の事故【解説を原因とする傷害、または責任開始期以後に発病した病気であること。
  2. 約款に定める高度障害状態【解説に該当すること。
  3. 症状が固定し、回復の見込みがないこと。

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