両下肢の障害 両下肢の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。 両下肢を足関節(足首)以上で切断している場合 両下肢の完全運動麻痺 股、膝および足首(3大関節)の関節すべてが完全に固まり、自分では形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合 【解説】 ページトップへ