両上肢の障害 両上肢の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。 上肢を手関節(手首)以上で切断している場合 両上肢の完全運動麻痺 肩、肘および手首(3大関節)の各関節のすべてが完全に固まり、自分では形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合 【解説】 ページトップへ