心疾患一時給付金をお支払いできる場合
被保険者【用語】が次に該当する心疾患での入院または手術をした場合に、心疾患一時給付金をお支払いします。
心疾患一時給付金
がん給付以外の責任開始期【解説】以後、つぎのいずれかに該当したとき
①第1回の給付金(つぎのいずれかに該当したとき)
ア.がん給付以外の責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞【解説】の治療を直接の目的とした1日以上の入院をしたとき
イ.がん給付以外の責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞以外の心疾患【解説】の治療を直接の目的とした10日以上の継続した入院【解説】をしたとき
ウ.がん給付以外の責任開始期以後に発病した心疾患【解説】の治療を直接の目的として、病院または診療所にて、公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表により手術料が算定された手術を受けたとき
②第2回以後の給付金
直前の心疾患一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、①に定める入院をし、または①に定める手術を受けたとき
心疾患一時給付金の通算でのお支払回数に制限はありません。ただし、1年に1回を限度とします。
在宅等ホスピスケアは退院日翌日から180日分を限度とし、上記①・②の入院としてお取扱いします。