がん一時給付金をお支払いできる場合
被保険者【用語】が次に該当するがんの診断確定または入院をした場合に、がん一時給付金をお支払いします。
がん一時給付金
がん給付の責任開始期【解説】以後、次のいずれかに該当したとき
①第1回の給付金
がん給付の責任開始期以後、初めてがんに罹患したと診断確定【用語】されたとき(診断確定には被保険者へのがん告知の有無は関係ございません)
②第2回以後の給付金
直前のがん一時給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に、がん給付の責任開始期以後、保険期間中に診断確定されたがんの治療を直接の目的【解説】とした1日以上の入院をしたとき
がん以外の疾病または傷害による入院中にがんと診断確定された場合で、そのがんの診断確定日以前の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院であると当社が判断した入院日数については、上記②の入院としてお取扱いします。
がん一時給付金の通算でのお支払回数に制限はありません。ただし、1年に1回を限度とします。
在宅等ホスピスケアは退院日翌日から180日分を限度とし、上記②の入院としてお取扱いします。