脳血管疾患一時給付金をお支払いできない場合
がん給付以外の責任開始期【解説】前に受診歴や症状、検査異常があり、かつ被保険者の身体に生じた異常(症状)についての自覚または認識がある疾病を原因として入院、手術をした場合、その疾病による入院、手術に対しては給付金をお支払いできません。
また、以下に該当する場合にも、脳血管疾患一時給付金をお支払いできません(あくまで一例です)
- 脳血管疾患(脳卒中を含む)の診断確定のみの場合
- 1年以内に脳血管疾患一時給付金の支払事由が発生し、かつ、脳血管疾患一時給付金をお支払済の場合