がん一時給付金をお支払いできない場合
被保険者【用語】が、告知【用語】以前または告知の時からがん給付の責任開始期の前日までにがんと診断確定【用語】されていた場合には、保険契約者【用語】および被保険者がその事実を知っていたか否かにかかわらず、がん一時給付金はお支払いできません。
また、以下に該当する場合にも、がん一時給付金をお支払いできません(あくまで一例です)
- がんの治療を目的とした手術
- 第2回以後の給付金について、がんの診断確定のみの場合
- 1年以内にがん一時給付金の支払事由が発生し、かつ、がん一時給付金をお支払済の場合