入院中手術給付金のお取扱いについて
被保険者が次のいずれにも該当する手術を受けた場合に入院中手術給付金をお支払いします。
入院中手術給付金
- 責任開始期以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的とした手術であること。
- 入院中に受けた手術【解説】であること。
- 公的医療保険制度によって保険給付対象となる医科診療報酬点数表により手術料が算定された手術であること。
入院中手術給付金をお支払いできる場合、給付金のお支払い額は手術実施時点でのご契約の給付金額となります。
入院中手術給付金・外来手術給付金のお支払い対象となる2種類以上の手術を同時に受けた【解説】ときは、支払額の最も高いいずれか1種類の手術を受けたものとして1回分の入院中手術給付金または外来手術給付金をお支払いします。
医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術を実際に複数回受けた場合、60日間で1回分がお支払限度となります。
【図解】
医科診療報酬点数表において、手術の施術は1回であるのに2日間以上継続して手術料が算定される手術の場合、その手術の開始日のみ手術を受けたものとします。
【図解】
- ※入院中手術給付金をお支払いできない場合として、以下のお取扱いにつきましては、「各種手術給付金をお支払いできない場合」と同様です。
- 責任開始期前の発病または傷病により給付金をお支払いできない場合
- 免責事由【用語】
- 特定の部位・特定の疾病を保障の対象にしない場合