外来手術給付金のお取扱いについて
被保険者が次のいずれにも該当する手術を受けた場合に外来手術給付金をお支払いします。
外来手術給付金
- 責任開始期以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的とした手術であること。
- 公的医療保険制度によって保険給付対象となる医科診療報酬点数表により手術料が算定された手術であること。ただし次に定めるものを除く。
- (a) 創傷処理
- (b) 皮膚切開術
- (c) デブリードマン
- (d) 骨、軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
- (e) 抜歯手術
- (f) 外耳道異物除去術
- (g) 鼻内異物摘出術
- (h) 涙点の閉鎖術
- (i) 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
- 入院中手術給付金の支払事由に該当しない手術であること
外来手術給付金をお支払いできる場合、給付金のお支払い額は手術実施時点でのご契約の入院中手術給付金額に外来手術給付割合(25%)を乗じた給付金額となります。
入院中手術給付金と外来手術給付金のお支払い対象となる2種類以上の手術を同時に受けた【解説】ときは、支払額の最も高いいずれか1種類の手術を受けたものとして1回分の入院中手術給付金または外来手術給付金をお支払いします。
医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される手術を実際に複数回受けた場合、一連の治療過程で最初に手術を受けた日から起算して60日以内に受けた手術のうち支払額の最も高いいずれか1回の手術についてのみ支払い、60日を経過した後に受けた手術については新たな手術とみなします。
【図解】
医科診療報酬点数表において、手術の施術は1回であるのに2日間以上継続して手術料が算定される手術の場合、その手術の開始日のみ手術を受けたものとみなします。
【図解】