プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合

被保険者【用語が、重篤なご病気になられたり傷害を負われたりしても、「余命6ヶ月以内」の状態になっていない場合は、この特約による保険金はお支払いできません。

被保険者が「余命6ヶ月以内」の状態になっても、以下の場合にはこの特約の保険金はお支払いできません。
【解説

  • 契約者【用語被保険者【用語、または指定代理請求人【用語故意【解説により、被保険者が「余命6ヶ月以内」の状態になったとき。
  • 保険期間が満了する日までの期間が12ヶ月未満のとき(当社商品リタイアメント・インカム等についてはこの限りではありません)。

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