リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合 被保険者【用語】が、重篤なご病気になられたり傷害を負われたりしても、「余命6ヶ月以内」の状態になっていない場合は、この特約による保険金はお支払いできません。 被保険者が「余命6ヶ月以内」の状態になっても、以下の場合にはこの特約の保険金はお支払いできません。 【解説】 契約者【用語】、被保険者【用語】、または指定代理請求人【用語】の故意【解説】により、被保険者が「余命6ヶ月以内」の状態になったとき。 保険期間が満了する日までの期間が12ヶ月未満のとき(当社商品リタイアメント・インカム等についてはこの限りではありません)。 ページトップへ