在宅等ホスピスケアをお支払いできる場合
当社は、被保険者の余命が、ご請求時点で日本国内において一般的に行われる治療を可能な限り行ったとしても余命6ヶ月以内と判断されるときに、在宅等ホスピスケアによるみなし入院給付金をお支払いします。
- 「余命6ヶ月以内」の判定についての例
【解説】
被保険者が次のすべてを満たす場合は、退院後も継続して病院または診療所に入院しているものとみなして、入院給付金のお支払事由に関する規定を適用します。この場合、このお取扱いは継続した入院とみなして各入院給付金のお支払日数と通算します。
- 退院時に、余命6ヶ月以内と判断されていること
- 退院後も、病院または診療所以外において、不慮の事故もしくはその他の外因または疾病から生じる各種の症状を緩和することを目的として、 医師の計画的な医学管理のもとで、総合的に提供される医療を継続して受けていること
- 2008年5月19日以降に在宅等ホスピスケア治療(上記2)を開始していること
(余命6ヶ月以内と判断された日が2008年5月18日以前でも構いません)
【図解】