プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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在宅等ホスピスケアをお支払いできない場合

入院せずに余命6ヶ月以内と判断され在宅等ホスピスケア治療をおこなった場合や、入院期間と在宅等ホスピスケア期間を通算して5日未満となる場合はお支払対象になりません。
【図解

  • ※入院期間と在宅等ホスピスケア期間を通算して5日未満となる場合でも、短期入院給付金やがん入院給付金等としてお支払対象になる場合があります。

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