在宅等ホスピスケアのお支払限度日数
- 入院給付金、成人病入院給付金、女性疾病入院給付金の場合
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入院期間と在宅等ホスピスケア期間を通算してお支払限度日数は120日です。
【図解】
- がん入院給付金の場合
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在宅等ホスピスケアのお支払限度日数は、退院日の翌日から180日です。
【図解】
- ※新医療保険(60日型)、無解約返戻金型新入院総合保障特約(60日型)の場合は、解説の「120日」を「60日」にお読み替えください。
- ※解約返戻金抑制型入院保険、無解約返戻金型入院特約の場合は、解説の「120日」を「約款に規定する1入院支払限度の日数」にお読み替えください。ただし、三大疾病の治療を目的とする入院のときは、退院日の翌日からその日を含めて180日分を限度とします。