三大疾病による保険料のお払込み免除に該当する場合(三大疾病・疾病障害による保険料払込免除特則(※1)にご加入されているお客さまのみ対象になります。)※1 三大疾病・疾病障害による保険料払込免除特則は、変額保険(年金型)においてのみ付加可能な特則になります。
がん
がんの責任開始期以後、保険料払込期間中に初めてがんに罹患したと医師によって診断確定されたとき
- ※当社は、次に定めるがんをお取り扱いの対象とします【解説】
心疾患
がん給付以外の責任開始期以後、保険期間中につぎのいずれかに該当したとき
- がん以外の責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞の治療を直接の目的とする1日以上の入院をしたとき
- がん以外の責任開始期以後に発病した急性心筋梗塞以外の心疾患の治療を直接の目的とする10日以上の継続した入院をしたとき
- がん以外の責任開始期以後に発病した心疾患の治療を直接の目的として、公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表により手術料が算定された手術を受けたとき
脳血管疾患
がん給付以外の責任開始期以後、保険期間中につぎのいずれかに該当したとき
- がん以外の責任開始期以後に発病した脳卒中の治療を直接の目的とする1日以上の入院をしたとき
- がん以外の責任開始期以後に発病した脳卒中以外の脳血管疾患の治療を直接の目的とする10日以上の継続した入院をしたとき
- がん以外の責任開始期以後に発病した脳血管疾患の治療を直接の目的として、公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表により手術料が算定された手術を受けたとき