短期就労不能給付金・長期就労不能給付金・特定障害給付金をお支払いできる場合(解約返戻金抑制型就労不能状態収入保険)
- 短期就労不能給付金
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【第1回短期就労不能給付金】
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に発生した傷害(精神・神経疾患を原因とするものを除きます。)または発病した疾病(精神・神経疾患を除きます)を直接の原因とし就労不能状態A(※)に該当したとき。ただし、就労不能状態A(※)のうちア.については60日以上継続したと医師によって診断されることを要します。【第2回以後第5回までの短期就労不能給付金】
保険期間中に第2回から第5回までの支払判定日【解説】がそれぞれ到来したとき【第6回短期就労不能給付金】
被保険者が、保険期間中の第6回の支払判定日【解説】に、責任開始期以後に発生した傷害(精神・神経疾患を原因とするものを除きます。)または発病した疾病(精神・神経疾患を除きます。)を直接の原因とし就労不能状態A(※)に該当したとき。ただし、就労不能状態A(※)のうちア.については直前の支払判定日【解説】から継続していると医師によって診断されることを要します。【第7回以後第17回までの短期就労不能給付金】
保険期間中に第7回から第17回までの支払判定日【解説】がそれぞれ到来したとき※就労不能状態A(ア、イ、ウのいずれかに該当した状態)
ア. 入院【解説】または在宅療養【解説】
イ. 障害等級1級または2級【解説】に認定されたとき。ただし、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級の第10号または2級の第16号の状態に認定された場合を除きます。
ウ. 高度障害状態【解説】
- 長期就労不能給付金
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【長期就労不能給付金判定日の長期就労不能給付金】
被保険者が、保険期間中の長期就労不能給付金判定日【解説】に、責任開始期以後に発生した傷害(精神・神経疾患を原因とするものを除きます)または発病した疾病(精神・神経疾患を除きます)を直接の原因として就労不能状態A(※)に該当したとき。ただし、就労不能状態A(※)のうちア.については直前の支払判定日【解説】から継続していると医師によって診断されることを要します。【長期就労不能給付金判定日後つぎの長期就労不能給付金判定日前の長期就労不能給付金】
長期就労不能給付金判定日【解説】からつぎの長期就労不能給付金判定日【解説】の間の支払判定日【解説】が到来したとき※就労不能状態A(ア、イ、ウのいずれかに該当した状態)
ア. 入院【解説】または在宅療養【解説】
イ. 障害等級1級または2級【解説】に認定されたとき。ただし、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級の第10号または2級の第16号の状態に認定された場合を除きます。
ウ. 高度障害状態【解説】
- 特定障害給付金
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【第1回特定障害給付金】
被保険者が、保険期間中に、責任開始期以後に発生した傷害(精神・神経疾患を原因とするものに限ります。)または発病した疾病(精神・神経疾患に限ります。)を直接の原因として就労不能状態B(※)に該当したとき。ただし、就労不能状態B(※)のうちア.については60日以上継続したと医師によって診断されることを要します。【第2回以後第5回までの特定障害給付金】
保険期間中に第2回から第5回までの支払判定日【解説】がそれぞれ到来したとき【第6回特定障害給付金】
被保険者が、保険期間中の第6回の支払判定日【解説】に、責任開始期以後に発生した傷害(精神・神経疾患を原因とするものに限ります。)または発病した疾病(精神・神経疾患に限ります。)を直接の原因とし就労不能状態B(※)に該当したとき。ただし、就労不能状態B(※)のうちア.については直前の支払判定日【解説】から継続していると医師によって診断されることを要します。【第7回以後第17回までの特定障害給付金】
保険期間中に第7回から第17回までの支払判定日【解説】がそれぞれ到来したとき※就労不能状態B(ア、イのいずれかに該当した状態)
ア.入院【解説】
イ.障害等級1級または2級【解説】のうち、国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級の第10号または2級の第16号の状態に認定されたとき。