就労不能障害一時金をお支払いできる場合 被保険者が責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかに該当した場合に一時金をお支払いします。 就労不能障害一時金 国民年金法に基づき、障害等級1級または2級【解説】に認定されたとき。ただし、精神障害状態A【解説】に認定された場合を除きます。 次のいずれかに該当したとき。 ・就労不能障害状態のうち、「状態1」のいずれかに該当し、その状態に該当した日からその日を含めて180日以上継続したと医師によって診断されたとき。【解説】 ・就労不能障害状態のうち、「状態2」のいずれかに該当したとき。 約款に定める高度障害状態【解説】に該当したとき。 ページトップへ