短期就労不能給付金・長期就労不能給付金・特定障害給付金・就労不能サポート一時金をお支払いできない場合
- 短期就労不能給付金・長期就労不能給付金
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被保険者がつぎのいずれかに該当した場合には、短期就労不能給付金・長期就労不能給付金をお支払いしません。
ア.つぎのいずれかにより、就労不能状態Aのうちア.またはイ.に該当したとき
(a) 保険契約者【用語】または被保険者【用語】の故意【解説】または重大な過失【解説】
(b) 被保険者の犯罪行為【解説】
(c) 被保険者の精神障害を原因とする事故【解説】
(d) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故【解説】
(e) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故【解説】
(f) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故【解説】
(g) 被保険者の薬物依存【解説】
(h) 被保険者の妊娠・出産等【解説】
(i) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見【解説】のないもの(原因の如何を問いません。)
- 特定障害給付金
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被保険者がつぎのいずれかに該当した場合には、特定障害給付金をお支払いしません。
ア. 保険契約者または被保険者の故意【解説】または重大な過失【解説】
イ. 被保険者の犯罪行為【解説】
ウ. 被保険者の薬物依存【解説】
- 就労不能サポート一時金
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被保険者がつぎのいずれかに該当した場合には、就労不能サポート一時金をお支払いしません。
(1) つぎのいずれかにより、支払事由の第1号、第2号または第3号に該当したとき
① 保険契約者【用語】または被保険者【用語】の故意【解説】または重大な過失【解説】
② 被保険者の犯罪行為【解説】
③ 被保険者の精神障害を原因とする事故【解説】
④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故【解説】
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故【解説】
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故【解説】
⑦ 被保険者の薬物依存【解説】
⑧ 被保険者の妊娠・出産等【解説】
⑨ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見【解説】のないもの(原因の如何を問いません。)