就労不能障害年金・特定障害年金・就労障害サポート年金・就労不能障害一時金をお支払いできない場合
被保険者が次のいずれかに該当する場合には、就労不能障害年金・特定障害年金・就労障害サポート年金・就労不能障害一時金をお支払いしません。
- 責任開始期前に発生した傷病または発病した疾病を原因として、約款に定める支払事由に該当した場合
- 次のいずれかの免責事由に該当する場合
- 保険契約者【用語】の故意【解説】または重大な過失【解説】
- 被保険者【用語】の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為【解説】
- 被保険者の精神障害を原因とする事故【解説】
- 被保険者の泥酔(でいすい)の状態を原因とする事故【解説】
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故【解説】
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故【解説】
- 地震、噴火または津波
- 戦争その他の変乱【解説】
- ※就労不能障害年金の支払事由のうち、「約款に定める高度障害状態に該当したとき」の場合の免責事由は、「保険契約者または被保険者の故意」のみ。