給付金をお支払いできる場合 被保険者が次のいずれにも該当する療養を受けた場合に先進医療給付金をお支払いします。 先進医療給付金 責任開始期以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とした療養であること。 約款に定める先進医療【解説】による療養であること。 受療した「先進医療の技術にかかわる費用の額」のうち、被保険者が実際に医療機関へ支払った金額が先進医療給付金のお支払額となります。 ページトップへ