責任開始期前の発病または傷害により給付金をお支払いできない場合
「責任開始期以後に発病した疾病(発生した不慮の事故)」に対して給付金をお支払いします。
- ※責任開始期【図解】
前に受診歴や症状、検査異常があり、かつ被保険者の身体に生じた異常(症状)についての自覚または認識がある傷病を原因として先進医療による療養を受けた場合、その傷病による療養に対しては給付金をお支払いできません。
- ※ただし、責任開始期からその日を含めて2年を経過した後に先進医療による療養を受けたときは、その療養は責任開始期以後に発生したものとみなし、給付金をお支払いする場合があります。
- ※告知【用語】前に行われた治療等について告知書にて正確に告知がある傷病に対しては、給付金をお支払いする場合があります。
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